経済産業省・特許庁は顧客情報などの「営業秘密」を適切に管理するための指針について改定案をまとめた。資料に「マル秘」と表示するなど秘密情報であることが分かるようにしてあれば、この情報を不正競争防止法の保護対象とみなすとする。
情報を盗まれた企業が、資料の保管場所への施錠など従来の指針で示したように厳格な管理をしていなくても、営業秘密であることを裁判で主張しやすくなる。年内の運用開始を目指す。(日刊工業新聞より)

装置メーカーでも、図面などがかなり他の流れる場合がある。この場合などはどのような扱いになるのか見てみたい。

エクセルなどのパスワードがかけられるデータもOKになるようだ。SFA内にあるデータはそもそもパスワードで管理されるので、退社後アクセスしてデータを抜き取ることがある場合も当然です。中小企業の場合、PWを変えるなどの基本が出来ていないことが多いので、この問題以前だが。

便利になればなるほど、リスクは当然増える。だから使わないという発想の人が稀にいるが、本末転倒。時代の流れや効果を考えて、自分自身のやり方を変えていくべきでる。

今回の改訂は、良い改訂である。