昨年の2013年12月24日に、「産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正」が通知されました。6月14日に閣議決定された規制改革実施計画ならびに近年の安全性確保にかかる技術レベルの実情を踏まえたものです。

 

日本国内の生産現場では、労働安全衛生規則が適用(優先)される。その為、産業用ロボットを安全柵などを用いて作業者と分離する必要があり、作業者との協調作業が認められていませんでした(定格出力80W以下は除外)。

 

国際規格「ISO 10218-1:2011」および「ISO 10218-2:2011」では、ロボットの停止監視や人とロボット間の相対距離・速度監視、ロボットの力制限などの条件下では、人とロボットの協調作業を認めており、今回の改正は国際規格に整合するものです。

 

日本の規制を国際基準並みにすれば、既存の生産ラインにロボットを導入しやすくなります。

また産業用ロボットの設置基準緩和で、国内製造業の競争力底上げや設備投資を活発化させる狙いもある。また、生産ライン新設や改修に資金がかからなくなれば、製造業の海外シフトの歯止めになると見られている。

 

SI(システムインテグレーター)やエンジニアリング会社は、今後、ロボットの導入が進む可能性が高い。それまでに考え、実践することは、安全面や業界やワークなど多様な用途に対応できるように、テーマを絞り込んで経験を積むことが大事になります。ロボットのシステムインテグレートは、経験が競争力に繋がる。ぜひ、トライしてもらいたい。