製造業コンサルタントの井上です。

今日の日刊工業新聞等、与党が税制改正大網で中小企業支援の強化を決めました。特に、事業承継や積極的投資を行う企業に対して。

与党、税制改正大綱で中小支援を強化−事業承継・M&A後押し

与党は14日にもまとめる2018年度税制改正大綱で、中小企業への支援を強化する。事業承継やM&A(合併・買収)の円滑化に向け、相続税・贈与税の納税を猶予する要件を緩和。新規導入する先端分野の製造装置にかかる固定資産税も18年度から3年間に限り免除する。企業交際費減税も2年延長で調整する。ただ日本商工会議所は、事業承継税制に関して納税猶予でなく納税免除を求めており、踏み込み不足の改正もある。(日刊工業新聞 電子版より)

簡単にまとめると、

<積極的設備投資企業に対して>

●新規導入する先端分野の製造装置にかかる固定資産税も18年度から3年間に限り免除

●中小企業がIoT(モノのインターネット)などの先端分野に関連した160万円以上の製造装置を新たに導入した場合、同装置への固定資産税を軽減する優遇措置を拡充する。現在は税額半減の措置だが、20年度までの3年間は免除する方針。

<事業承継に対して>

●事業承継税制は18年度から10年間の時限措置として、承継した非上場株式にかかる相続税の納税を全額猶予する方針だ。現在は発行済み株式の3分の2までを対象に、相続税の最大8割までの納税を猶予している。この対象を拡大することで、団塊世代経営者の引退が集中する今後10年間で円滑な事業承継を推進し、事業の新陳代謝を後押しする。事業承継後5年間は、約8割の雇用維持が必要だった要件も大幅に緩和する。

<その他>

●企業交際費減税で、接待費の一部を損金算入できるこの特例措置は17年度末に期限を迎えるが、19年度末(20年3月末)まで2年延長する方針。現行は経費の50%まで損金算入可能で、中小企業は800万円までなら全額を損金算入できる。

●3%以上の賃上げや積極的な設備投資を実施した企業への法人税の実施的な負担を軽減する“賃上げ減税”も講じる。ただ中小企業を中心に16年度は企業全体の約64%が赤字企業で、中小企業への政策効果は限定的なものにとどまることが想定される。

最近の政府等の動きが速くなってきていると感じます。ただ、これくらいのことは、10~20年前にから取り組んで、準備すべき事項です。タイミングとしては、遅すぎです。

日本経済は、いろいろ時すでに遅しの部分も多いですが、できることをスピーディーにすすめてもらいたいものです。